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社会福祉法人さかえの杜 定款

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下、「法人」という。)は、水俣病の経験を教訓として、水

俣病患者を含む障害者のすべてが個人として尊重され、各自の個性に応じて自己実現を図り、地域社会の中で可能な限り自立した生活を営むことができるよう、次に掲げる事業を通じて多様な福祉サービスを提供することを目的とし、次の社会福祉事業を行なう。

(1)第2種社会福祉事業

 (イ) 障害福祉サービス事業の経営

 (ロ) 相談支援事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人さかえの杜という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、その事業を安定的かつ効果的に行うため、自主的に財政基盤を強化

するとともに、福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって

地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要としている者に、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

  

(法人の所在地)

第4条 この法人の事務所を熊本県水俣市浜町一丁目9番17号に置く。

 

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会にて行なう。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行なう。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行なう場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議委員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議委員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が100,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

 

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成し、評議員会の議長は、その都度評議委員の互選で定める。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録 の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認 

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)              

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

 の過半数が出席し、その過半数をもって行なう。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された、議事録署名人2名が記名押印する。

 

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事  6名

(2) 監事  2名

(3) 顧問  若干名

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(顧問の職務)

第19条 顧問は理事長の要請に応じて意見を述べることができる。

(役員の任期)

第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第22条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

(職員)

第23条 この法人に職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下、「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

第5章 理事会

(構成)

第24条 理事会は、全ての理事をもって構成し、理事会の議長は、その都度理事の互選で定める。

(権限)

第25条 理事会は、次の職務を行なう。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督。

(3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第26条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を 招集する。

(決議)

第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行なう。

2 前項の規程にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)

 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該事項について異

議を述べたときを除く。)、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他の財産、公益事業用財産の

3種とする。

2 基本財産は次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 熊本県水俣市浜町一丁目169番地4所在の宅地(600.05平方メートル)

(2) 熊本県水俣市浜町一丁目183番地所在の宅地(161.16平方メートル)

(3) 熊本県水俣市浜町一丁目124番地所在の宅地(649.88平方メートル)

(4) 熊本県水俣市浜町一丁目169番地4所在の木造スレートぶき2階建援護施設

   一棟(1階427.24平方メートル 2階72.70平方メートル)

(5) 熊本県水俣市浜町一丁目124番地所在の木造スレート・合金メッキ鋼板ぶき2階

   建グループホーム一棟(1階262.72平方メートル 2階88.85平方メートル)

3 その他の財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の

承認を得て水俣市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、

水俣市長の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付

が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする

当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結ん

だ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限

る。)

(資産の管理)

第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、又は確実な有価証券に換えて保管する。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書及び、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について    

 は、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類

 については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし

ようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

             

第7章 公益を目的とする事業

(種別)

第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持

 しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することな    どを目的として、次の事業を行う。

(1) 水俣病関連情報発信事業

(2) 胎児性水俣病患者等に係る地域生活支援事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なけれ

ばならない。

 

第8章 解散

(解散)

第38条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解

 散事由により解散する。

(剰余財産の帰属)

第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員

会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行なう学校法人、及び公益法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第9章 定款の変更

(定款の変更)

第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、水俣市長の認可

(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを

除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を

水俣市長に届け出なければならない。

 

第10章 公告の方法その他

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、社会福祉法人さかえの杜の掲示場に掲示するとともに、官

 報、新聞又は電子広告に掲載して行う。

(施行細則)

第42条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

  この法人の設立当初の理事、評議員は、次のとおりとする。ただし、ただし、定款第7号に第1項及び第15条第3項の規定にかかわらず、その任期は、この法人の設立の日から2005年3月31日までとする。

理事長  杉本 栄子          評議員  滝下 幸伸

常務理事 安川 タケ子         評議員  長井 正一

理事   永野 ユミ          評議員  竹下 京子

理事   大矢 理巳子         評議員  松永 忠

理事   小林 繁           評議員  上野 恵子

理事   富樫 貞夫          評議員  大澤 忠夫

理事   原田 正純          評議員  坂本 昭子

理事   吉井 正澄          評議員  下薗 義隆

理事   野村 瞭           評議員  濱口 尚

理事   森  弘昭          評議員  前川 太助

理事   山口 保彦          評議員  徳富 一敏

監事   永田 靖           評議員  福田 理恵子

監事   堀  芳美

 附 則(平成18年5月20日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行する。

附 則(平成18年10月28日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成18年9月1日から適用する。

   附 則(平成19年8月25日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行する。

附  則(平成20年6月28日理事会議決)

この改正は、認可の日から施行する。

附  則 (平成20年9月21日理事会議決)

この改正は、認可の日から施行する。

   附 則(平成23年3月12日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行する。

附 則(平成24年3月17日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成23年10月1日から適用する。

附 則(平成24年5月19日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行する。

   附 則(平成25年3月23日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成25年4月1日から適用する。

 附 則(平成25年5月25日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平成26年3月15日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成26年5月24日理事会議決)

 この改正は、認可の日から施行し平成26年4月17日から適用する。

附 則(平成28年12月11日及び平成29年1月7日理事会・評議員会議決)

 この定款は平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年1月7日理事会・評議員会議決)

 第5条で定める評議員の人数は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの

間は「4名以上」とする。

附 則(平成31年3月27日理事会議決及び平成31年4月23日評議員会議決、

令和元年6月6日認可)

 この定款は、認可の日から施行する。

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